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内部統制

内部統制システムの整備に関する基本方針

コムチュア株式会社
代表取締役社長 向 浩一

平成18年5月1日施行の会社法及び関係法令に則り(会社法第362条第4項第6号及び第5項、会社法施行規則第100条及び会社法施行経過措置政令第14条)、当社の内部統制システムの整備に関する基本方針を下記のとおり定めます。

I.内部統制に関する基本方針

取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(会社法第362条第4項6号、会社法施行規則第100条第1項4号)

当社は、「お客様には“感動”を、社員には“夢”を」の基本理念の下、経営の効率性、健全性及び透明性を確保し、企業価値の継続的な向上と社会から信頼される会社を目指します。これらを実現するため、的確かつ迅速な意思決定及び機動的な執行を行うことを経営の最重要課題の一つと位置づけ、取締役及び従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を整備・運用し、継続的な見直しによる当該体制の改善・充実を図っていくとともに、取締役及び従業員に対して、コンプライアンスに係る教育、啓蒙、指導に注力する方針であります。

(1) 法令・定款及び社会規範の遵守を経営の根幹に置き、その行動指針として、以下の「会社方針」を定め、取締役及び従業員はこれに従って、職務の執行にあたる。
  1. 社会と共に繁栄する会社になること
  2. ユーザーから真に信頼されるサービスを提供する会社になること
  3. 使命感と活気ある人材に満ちあふれた会社になること
  4. 常に新しい技術を取り入れ蓄積し、社会のニーズに対応できる会社になること
  5. 健全成長を基調とする超一流を目指す気品ある社風を築く会社になること
また、取締役及び従業員は各事業年度初において、会社方針達成のための自らの役割を自認し、個々人の当該年度における達成目標を明確にするため、「私の標語」を作成し、自らを律しその実現に努める。
(2) 意思決定及び業務執行に係る諸規程を定め、職務権限と責任の所在及び指揮命令系統を明確化し、相互牽制が機能する体制を構築し、適正かつ効率的な業務運営を実現する。
(3) 監査役を設置し、取締役の職務執行について、法令、監査役監査規程並びに監査役協議会規程に基づき監査する。監査役は、監査役協議会で定める「監査方針」及び「役割分担」に従い、連携しつつも独立して各々監査に当たる。
(4) 内部監査部門として業務執行部門から独立した監査室を代表取締役社長直轄で設置し、代表取締役社長の指示に基づき、定期的に各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等の確認、内部統制システムの適正性、効率性の検証を行うものとする。 また、その結果は、代表取締役社長及び監査役、取締役会に報告され、内部統制システムの継続的な見直しに活用される。

II.内部統制の体制の整備に関する方針

  1. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
    (会社法施行規則第100条第1項1号)
  2. 取締役の意思決定及び職務の執行に係る情報については、取締役会規程及び文書取扱規程等に基づき、記録し、適切かつ確実に保存及び管理を行う。また、取締役及び監査役は、これらの情報の記録を必要に応じて閲覧できる。

  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    (会社法施行規則第100条第1項2号)
  4. (1) 業務執行に係るリスクの把握と管理を目的に、リスク情報を集約し、内部統制と一体化したリスク管理を推進するためのリスク管理担当役員を設置し、リスク管理体制の構築及び推進を行う。リスク管理担当役員は、会社全体のリスクの統括管理を担当し、リスクの一元管理と対応並びに不測の事態発生時の対策を指揮する。
    (2) 各本部は、それぞれの部門に関する個別のリスクについて、識別し、分析及び評価する。また、その結果を基に、リスクの回避、低減等の対応を検討し、リスク管理担当役員へ報告する。
    監査室は、各部署ごとのリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長、並びにリスク管理担当役員に報告する。
    (3) 個別のリスクのうち情報セキュリティに係るリスクは、当社の業態に照らし、優先順位の高いリスクと位置づけ、「コンプライアンスプログラム」を定め、情報セキュリティ委員会が管理する。さらに、「情報セキュリティポリシー」を社内外に公開するとともに、「情報セキュリティ読本」の従業員及び協力会社従業員への配布等により、周知徹底を図る。
  5. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    (会社法施行規則第100条第1項3号)
  6. (1) 原則毎月1回(必要に応じ、臨時に)開催の取締役会は、取締役会規程に基づき、経営上の重要な項目についての意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行う。また、原則毎月2回の代表取締役社長及び各本部長等で構成される本部長会議は、取締役会付議事項の審議及び取締役会が決定した事項の具体的な実行指針、内容を審議・決定し、職制規程及び業務分掌規程、職務権限規程に従って決定される業務執行責任者に指示命令を行う。
    (2) 取締役、監査役、部長等で構成される原則毎月1回開催の業績点検会議は、業績進捗に関して定期的なレビューを行い、取締役会で定めた中期経営計画及び年度予算に照らして、分析、評価され、必要に応じて、改善策を検討し、その内容を取締役会もしくは本部長会議に報告する。
  7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
    (会社法施行規則第100条第3項1号)
  8. 監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助すべき従業員を置く。

  9. 監査役を補助する使用人の独立性に関する事項
    (会社法施行規則第100条第3項2号)
  10. 監査役の職務を補助する従業員に関する人事異動、人事評価、処罰等については、監査役の承認を得る。当該従業員は、監査業務の範囲においては取締役の指揮を外れるものとする。

  11. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
    (会社法施行規則第100条第3項3号)
  12. (1) 監査役は、取締役会、本部長会議、業績点検会議等の重要な会議に出席し、取締役及び従業員から重要事項の報告を受ける。
    (2) 取締役及び従業員は、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うとともに、次のような緊急事態が発生した場合には、遅滞なく報告する。
    1) 当社の経営上に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上
        または財務上に係る諸問題
    2) その他当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事象
  13. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    (会社法施行規則第100条第3項4号)
  14. (1) 監査役は、代表取締役社長及び他の取締役との間で適宜に意見交換会を開催する。
    (2) 監査役は、監査室と事業年度毎の内部監査計画を協議するとともに、適宜に内部監査結果及び指摘・提言事項等についての協議及び意見交換をするなど、常に連携を図る。
    (3) 監査役及び監査室は、監査人との間でも情報交換等の連携を図る。

以上

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